■専有部分とは? |
一つの建物に構造上区別された複数の独立した部屋があり、それぞれに区分所有権を取得している。この場合所有権者を区分所有者と言い、その建物を区分所有建物といいます。その区分所有権の目的とされた建物の部分を専有部分とよびます。
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■共用部分とは? |
共用部分とは、上記専有部分を除いたすべての部分を言います。
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■マンション各戸はどこが境目? |
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マンションの各戸の境目は一般的に2つの考え方があります。 |
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1.上塗(内法)説
境目となる壁・床・天井そのものは共有部分として考え、その上に装飾されているクロスや塗装部分は、自分のもの、つまり専有部分となり、自由にデザイン変更をしても良い。
しかしながらボルトでその壁に穴を開けたり、構造を変更することはできません。
2.壁真説
壁の中心線を境目にする考え方です。 |
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■玄関扉は誰のもの? |
一般的に玄関扉本体は共用部分で、錠前・内側の塗装部分が専有部分とされています。つまり外側のデザインや塗装色を変更する場合は、管理組合等規約に従い行うことになりますので、自由に変更はできないことが多くなっております。
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■ベランダ・バルコニーは誰のもの? |
バルコニー・テラス・専用庭・駐車場・集合郵便受け等は共用部分でありながら専用使用を認められております。バルコニーやテラスなどの床にタイルを貼ったり、人口芝、サンルームの設置等は規約で禁止されている場合が多く、注意が必要です。
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■電気、ガス、水道等の配管やメーター類は誰のもの? |
建築設備の専有部分と共用部分の境目は、管理規約等で明確に定めている場合と、明確に定められていないケースが多くあり、その区分解釈が曖昧になってしまうケースが多くあります。一般的に室内配管から、メーター類の付け根までを専有部分と考えることが無難です。水道配管からの漏水が発生した場合などに費用負担でトラブルになるケースがありますので、規約を見直しておきましょう。
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